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「生産緑地の相続対策したい」
「生産緑地を解除したい」
「生産緑地を土地活用・売却したい」

質問に答えるだけであなたにあったコンサルメニューと
解決提案のご紹介をいたします。

所要時間:約5
質問 その1
現時点で終身にわたり農業を継続する意思があり、
実際に農業従事することは可能ですか?

( 0% )

答え
はい:
生産緑地の継続について問題はありません。
ただし後継者の営農意向に応じて、将来的な相続対策を考えておく必要があります。
相続時に生産緑地を解除する可能性がある場合、生産緑地を継続したままでも土地の整備が可能な「土地区画整理事業」による相続事前対策の検討を行うことをお勧めします。
いいえ:
現在の農業従事の状況に応じて、将来の生産緑地解除に向けた検討を行う必要があります。
生産緑地の解除に当たっては、実際に営農可能かどうか、納税猶予の適用有無、解除後の土地活用など複合的な問題を検討していく必要があります。
質問 その2
現在、相続税の納税猶予を受けていますか?

( 16% )

答え
はい:
納税猶予を受けている場合、生産緑地を解除すると過去にさかのぼった利子税を加えた相続税の支払いが必要となります。
生産緑地解除後の土地の売却代金で支払う方法や、納税猶予を残したままで土地の整備が可能な「土地区画整理事業」による相続事前対策の検討を行うことをお勧めします。
いいえ:
納税猶予によるさかのぼり課税の心配がないため、実際に農業従事が可能かどうかにより、生産緑地の解除を検討できます。
質問 その3
お持ちの生産緑地は道路(公道または私道)に面していますか?

( 33% )

答え
はい:
道路に面していますので、相続税の物納や売却などに問題ありません。
ただし、将来的に生産緑地の解除をお考えの場合や、面積が一定規模以上の場合は、将来の土地活用や売却が容易となる「生産緑地の区画整理」の検討をお勧めします。
いいえ:
道路に面していない土地では建築物を建てることができないため、相続税の物納やいざという時の売却が困難となります。
生産緑地解除後の宅地利用を見据えて、土地が道路に面していない接道問題の解決を図る必要があります。
解決手法としては、土地区画整理手法による土地の整備等の手法があり、生産緑地を継続したままでの整備が可能です。
質問 その4
現在お持ちの資産で、どの程度相続税がかかるのか、
概算の金額はご存知ですか?

( 50% )

答え
はい:
相続税の評価額は依頼する税理士によって異なることはご存知ですか?
当社提携税理士は相続税専門の税理士ですので、広大地評価や資産区分など、相続税を低く評価するポイントを押さえた試算が可能です。
いいえ:
正しい相続対策は、現状を正確に把握することから始まります。
現在お持ちの資産で、どの程度相続税の支払いが必要となるのか。
相続税専門の税理士が相続税を低く評価するポイントを押さえて、概算算定する相続コンサルティング業務の検討をお勧めします。
質問 その5
相続税をどのように支払うか、現時点で対策はお考えですか?

( 67% )

答え
はい:
将来の相続税をどのように支払うのか、その対策準備をしておくことは重要です。
ただし、相続税の対策は、節税面など一部のみをとらえたものでは対策としては不十分となります。
現在の資産状況と相続税額を正しく把握するとともに、将来の資産継承を見据え、優良資産化に向けた相続税対策が求められます。
いいえ:
現預金を潤沢にお持ちの場合を除き、将来の相続税対策は必ず必要となります。
将来の相続税額を把握し、それをどのように支払うか。
相続発生後、申告期限10ヶ月での対策は期間が短いものです。
その対策を検討するにあたっては、将来の資産継承を見据え、優良資産化に向けた相続税対策が求められます。
質問 その6
現在、不動産の売却や土地の有効活用などを検討していますか?

( 84% )

答え
はい:
土地の有効活用の検討に当たっては、相続・節税対策も含めた総合的な検討が必要となります。
また、将来の資産継承を見据え、優良資産化に向けた土地活用の検討が求められます。
いいえ:
土地の有効活用の検討に当たっては、相続・節税対策も含めた総合的な検討が必要となります。
また、将来の資産継承を見据え、優良資産化に向けた土地活用の検討が求められます。
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