生産緑地は「行為が制限」されているため、
自由に土地活用や売却ができません。
自由に土地活用や売却ができません。
生産緑地の行為制限
売れない | 生産緑地の指定解除しないと 宅地として売却できません。 |
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貸せない | 農地としての管理義務があるので、 駐車場などで貸すことはできません。 |
建てられない | 建築許可・宅地造成の許可が下りないので、 農業関連施設以外は建てられません。 |
生産緑地は「農地としての管理(肥培管理)」が求められ、
農業委員会から、その適正管理の徹底が求められます。
農業委員会から、その適正管理の徹底が求められます。
【肥培管理とは】
肥培管理とは、作物の生育を助けるため、その土地及びそこに植栽される
作物について行う耕運、整地、播種、灌漑、排水、施肥、農薬散在、
除草等の一連の人為的作業のこと
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