平成4年の一括指定の際に生産緑地指定されたものの中には、
将来の相続対策や土地活用などの展開を考慮せず、
「とりあえず生産緑地」としたものも多いと言われています。
物理的な問題を抱えたまま相続をむかえますと、
優良資産の減少・不良資産化の進行をまねく恐れがあり、
早めの事前対策の検討が望まれます。
物理的弊害のある生産緑地
相続前の事前対策として、
生産緑地を継続しながら物理的問題を解決する
「土地区画整理手法」がございます。
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