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生産緑地を有効活用・売却したいと考えているが、
どのようにしたら良いかわからない…
生産緑地はそのままでは土地活用・売却はできません。
一部解除の範囲で生産緑地を解除し、土地活用・売却をすることも可能ですが、
一部解除の際の納税猶予金額の算定などが必要となります。
土地活用でお悩みの方
まずはお気軽にご相談ください。
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