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営農継続できないからといって、
それだけで生産緑地を解除することは不可能です。
以下の「生産緑地の解除事由」に該当するかどうかがポイントとなります。
上記のいずれかの条件を満たし、行政への「買取り希望申出」の手続きを
経た後でないと生産緑地の解除は不可
生産緑地でお悩みの方
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