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納税猶予制度を利用している場合、生産緑地が解除されても
納税猶予は免除されず、相続時に「さかのぼって課税」されます。
納税猶予された相続税が免除されるのは「営農相続人の死亡」のみで
「30年経過時」や「農業従事ができなくなる故障」で
自動的に納税猶予が免除されるわけではありません。
生産緑地と納税猶予を打切って、
不動産売却代金で納税する場合には多額のお金が必要。
生産緑地でお悩みの方
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